選挙規定

全国盲ろう者団体連絡協議会選挙規定

 

[総則]

第1条 本規定は、規約第13条の4に基づき規定を設ける。

第2条 役員選挙については、規約に定めるものの外、この規定による。

第3条 会長の候補者が1名しかない場合は信任投票を行う。

第4条 この規定に定めのない事項については、選挙管理委員会の決定による。

第5条 役員会は、次年度改選される会長の選挙のために3名以上をもって選挙管理委員会を組織する。

(2) 選挙管理委員は、会長候補者になることはできない。

(3) 選挙監理委員は会長が指名する。

第6条 会長選挙は通常総会で行う。

 

[投票]

第7条 投票は無記名とする。

第8条 選挙管理委員会は、投票用紙を開票・整理・保管する。

 

[無効投票]

第9条 次の各号のいずれかに該当する投票は無効とする。

(1)正規の投票用紙を用いないもの。

(2)記入の確認が困難なもの。

第10条 投票に疑義のあるものについては、選挙管理委員会が判定する。

 

[当選者]

第11条 第6条による選挙においては、得票数の多い者をもって当選者とする。当落の判定の際、同一得票者が2名以上いる場合は、決まるまで選挙を繰り返す。

 

[会長候補者の信任投票]

第12条 第3条により会長の信任投票を行う場合、代議員は第6条、第7条、第8条、第9条および第10条に準拠して、信任投票を実施する。

第13条 有効投票の過半数の信任が得られれば、会長候補者は信任されたとする。

第14条 有効投票の過半数の信任が得られない場合は、役員会において改めて推薦を行う。

 

[会員への報告]

第15条 選挙管理委員会は、開票結果を速やかに代議員に報告しなければならない。

 

[規定の変更]

第16条 本規定の改廃は役員会及び総会の議を経る。

 

[付則]

1. 本規定は、2006年8月 日から施行する。

2. 本規定の定めに関わらず、初年度は選挙監理委員の指定を全国盲ろう者団体連絡協議会設立準備委員会委員長が行う。